NEWS 相続・遺言
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2024.06.07
相続・遺言
遺留分とは
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された相続財産の最低限度の割合のことです。 具体例でご説明します。 (例)被相続人(亡くなった人) 父親X 相続人(母親は既に死亡) 長男A 長女B 二女C このような相続関係で父親Xが3000万円の財産を残して死亡し、 「すべての財産を長男Aに相続させる。」という内容の遺言書を残していたとします。 この場合、長女Bと二女Cは、父親から何も財産を受け取ることができないのでしょうか。 結論からいいますと、 長女Bと二女Cは、それぞれ法定相続分の2分の1の割合の権利(遺留分)を主張することができます。 今回の例では、子の法定相続分は、それぞれ3分の1ずつです。 長女Bと二女Cは、その法定相続分(3分の1)の2分の1の割合の500万円の遺留分を主張することができます。 【 計算式: 3000万 × 3分の1(法定相続分) × 2分の1 = 500万円 】 もし、この事例の父親Xが、 「自分の老後の世話を長男Aがみてくれているが、長女Bと二女Cは、何もしてくれない。自分の財産は全部長男Aに相続させてあげたい。」 と思っていても、遺留分という制度があるために、その願いを叶えることはできないということになります。 遺留分制度の是非については議論があるところですが、現行の民法ではこのようなルールとなっています。 遺言を作成するとき、この遺留分制度の理解は必要不可欠です。 この遺留分以外にも遺言書作成の際は、注意すべき点が複数ありますので、 遺言書作成の際は、お気軽にご相談ください。 初回相談無料です。 相続・遺言のお困りごとは山鹿市のはる司法書士事務所までお気軽にご相談ください。 代表司法書士 野田裕紀
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2024.06.07
相続・遺言
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2024.05.17
相続・遺言
危急時遺言とは
遺言には、さまざまな種類があります。 今日は、とても珍しい「危急時遺言」がテーマです。 いきなり危急時遺言の話に入る前に、まずは実務上よく利用されている公正証書遺言と自筆証書遺言についてご説明します。 <公正証書遺言> 簡単にいえば、公証人が関与して作成する遺言です。公証人という公的な立場の人が関与して作成する遺言ですので、後で紛争になるリスクは低く、一番安全といってよいでしょう。法律専門家が遺言書作成のお手伝いをする時は、この公正証書遺言で作成することが多いです。公証人以外にも、証人2人以上の立会が必要です。 <自筆証書遺言> 公証人・証人の関与が不要で、遺言を遺したい人が、1人で作成することができます。 その名のとおり、自分で手書きしなければいけないという要件はありますが、 それを満たせば気軽に作成することができますので、公正証書遺言ほどではありませんが、実務上も利用されています。 <危急時遺言> では本題の「危急時遺言」の話をしたいと思います。 先に述べたとおり、とても珍しい種類の遺言で、実務上使われる機会はあまり多くはありません。 しかし、ある場面においては、遺言を作成する唯一無二の方法がこの危急時遺言となるため、遺言者の意思を遺す非常に貴重な手続となります。 危急時遺言とは、今にも亡くなりそうな人が、証人3人以上の立会のもと、緊急で作成する遺言です。 さて、ここまで読んでみて、 「でも死亡の危機が迫っていたとしても、急いで自筆証書遺言や公正証書遺言を作成すればいいじゃないか。」と思った方もおられると思います。 しかし、自筆証書遺言は、財産目録を除いて、必ず全文を遺言者が自分で手書きしなければなりません(民法968条1項2項)。 死亡の危機が迫っている人は、病気等の事情によって自筆できないことが多いため、自筆証書遺言はあまり有効ではありません。 では、公正証書遺言はどうでしょう。 公正証書遺言は、署名することが原則ですが、例外として、公証人が署名できない事情を付記することで、署名に代えることができます(民法969条1項4号)。 よって、自署ができなくても作成できます。 なお、当然ではありますが、意識不明等で遺言者の意思を確認できないときは作成できません。これはどの遺言でも同様です。 しかし、公正証書遺言は、土日祝日は作成することができず(公証役場が休みのため)、また、例え平日だとしても公証人も忙しいため、その日に依頼して、即日に対応してもらうことは現実的にはなかなか難しいかと思います。 (状況によっては、即日対応してくれる公証人もおられますが、それを無理強いすることはできません。) つまり、①自署ができず、かつ、⓶緊急で作成する必要がある場合は、危急時遺言が貴重な唯一の方法となるのです。 私が過去に作成した危急時遺言は、土曜日に相談を受け、その日に遺言書を作成する必要のある人でした。 このように状況に応じて作成する遺言書の種類が変わりますので、まずは、法律の専門家にご相談することをお勧めいたします。 さて、ここからは、どちらかというと法律実務家向けの話になります。 危急時遺言は、遺言の日から二十日以内に、家庭裁判所の確認を得なければ、その効力が生じません(民法976条4項)。 では、その危急時遺言確認審判申立書には何を添付すればよいのでしょうか。 私が家庭裁判所から求められたのは以下の3点です。 1.遺言者の戸籍 2.証人全員の住民票 3.医師の診断書(コピー可) ※診断書は、 危急時遺言確認審判申立後、通常、家庭裁判所の調査官が遺言者に面会などして遺言者の意思の確認を行います。 しかし、危急時の遺言ですから、調査官が調査を行うときには、既に遺言者が死亡していることもありますので、面会などは必須ではありません。 ただ、法律専門家としては、遺言者の死亡によって調査官が遺言者の意思を確認できない場合のために、危急時遺言を作成する様子を動画等で保存しておくべきでしょう。 さて、今日は少しマニアックな危急時遺言がテーマでした。 山鹿市のはる司法書士事務所では、 このようなイレギュラーな遺言書作成にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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2024.05.17
相続・遺言
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2024.05.08
相続・遺言
相続人の中に行方不明者がいる場合
山鹿市のはる司法書士事務所の野田です。 今日は少し、イレギュラーな相続のお話しです。 相続のご相談を受けている際、 「相続人の中に連絡が取れない行方不明者がいるんですけど、どうしたらよいですか?」 と、質問されるときがあります。 相続手続には、法務局でも金融機関でも基本的には相続人全員の押印が必要となります。 そのため、連絡が取れない相続人がいる場合、当然その行方不明者の印鑑をもらうことができず、手続がストップしてしまいます。 このような時は、次の2つのいずれかの方法で解決を試みることが多いです。 ①不在者財産管理人選任 ②失踪宣告 簡単にご説明すると、 ①不在者財産管理人選任は、行方不明者の代わりに遺産分割協議書に印鑑を押す人を選任する手続です。選任されるのは司法書士や弁護士であることが多いです。 ②失踪宣告は、行方不明者を法律的に死亡したとみなして、手続を次に進める制度です。行方不明とはいえ、まだ生きている可能性がある人を死亡したとみなすわけですからかなり強烈な制度といえます。 どちらの方法が望ましいかは、まさにケースバイケースで一概にどちらが良いということはできません。 法律の専門家に相談することをお勧めします。 さて、 ①不在者財産管理人選任②失踪宣告のどちらの制度も、家庭裁判所が関与の元、厳粛に手続を行いますので、手続に非常に時間がかかります。 また、専門家に依頼する場合は費用も通常の相続手続よりもかかります。 ただし、相続人の中に行方不明者がいる場合でも、これらの制度を使わずして簡単に手続をする方法が一つだけあります。 それは生前に「遺言書を作成する」ことです。 これは故人の生前にできる対策ですので、亡くなった後は対応することはできませんが、遺言書があると、その内容にもよりますが、相続人の中に連絡が取れない行方不明者がいたとしても、 上記の①不在財産管理人選任②失踪宣告制度を使わずに相続手続をすることができます。 非常に簡単にできますので、時間もかかりませんし、専門家に支払う費用も上記手続より安く抑えることができます。 よって、もし、この記事を読んでいる皆様の中で、 「自分が亡くなった場合、相続人の中に連絡が取れない人がいる。」 という方は、遺言書を作成することを強くお勧めいたします。 遺言書の内容がわからない、どうやって遺言書を作成して良いかわからないという方は、お気軽にはる司法書士事務所までお問い合わせください。 初回は無料相談にて対応しております。 はる司法書士事務所 野田
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2024.05.08
相続・遺言
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2024.05.07
相続・遺言
相続登記が義務化されました。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。 3年以内という期限の猶予はありますが、 相続登記は場合によっては時間がかかるため早めに相続登記を済ませておくことをお勧めいたします。 しかし、 「義務化されたといっても、相続の話し合いがまとまらない。」 「相続人が大人数でとてもじゃないけど相続登記できない。」 という方もおられると思います。 その場合は、相続人申告登記制度を使えば相続登記の義務を免れることができます。 相続人申告登記制度とは、 「相続登記はできないけど、私が相続人の中の一人であることは間違いありません。」と法務局に申告する制度です。 他の相続人の同意は不要で一人ですることができる簡易的な手続です。この相続人申告登記をしておくだけで相続登記の義務を果たしたことになります。 手続などでお困りの際はお気軽に、はる司法書士事務所までお問い合わせください。 山鹿市で相続・遺言に関する手続のお手伝いをしております。 はる司法書士事務所 野田
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2024.05.07
相続・遺言