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相続登記が義務化されました。
2024.05.7 相続・遺言
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。
3年以内という期限の猶予はありますが、
相続登記は場合によっては時間がかかるため早めに相続登記を済ませておくことをお勧めいたします。
しかし、
「義務化されたといっても、相続の話し合いがまとまらない。」
「相続人が大人数でとてもじゃないけど相続登記できない。」
という方もおられると思います。
その場合は、相続人申告登記制度を使えば相続登記の義務を免れることができます。
相続人申告登記制度とは、
「相続登記はできないけど、私が相続人の中の一人であることは間違いありません。」と法務局に申告する制度です。
他の相続人の同意は不要で一人ですることができる簡易的な手続です。この相続人申告登記をしておくだけで相続登記の義務を果たしたことになります。
手続などでお困りの際はお気軽に、はる司法書士事務所までお問い合わせください。
山鹿市で相続・遺言に関する手続のお手伝いをしております。
はる司法書士事務所
野田