SERVICEサービス案内

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    相続

    令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。令和6年4月1日より前に発生した相続についても相続登記が義務づけられていますので、気になる方はお早目にお問い合わせください。また、預貯金や証券等の相続手続も取り扱っております。戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、金融機関等とのやり取り等、面倒なお手続きはすべてお任せください。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 相続登記が義務化されたらしいが何をしてよいかわからない。
    • 家の名義が亡くなったおじいちゃんのままになっている。
    • 父(母)が亡くなった。家のほかにも預貯金や株式もあり何から手を付けてよいか分からない。
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    遺言書

    遺言には、「想いをつなぐ」役割があります。単に財産のことだけでなく、気持ちに寄り添いながら、遺言書作成のサポートをいたします。
    遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言等の様々な種類があります。病気等で生命の危機が迫っている場合の危急時遺言にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 子供がいない。私に何かあったら財産は誰のものになるのだろうか。
    • 行方不明の相続人がいるが、相続はどうなるのだろうか。
    • 財産を譲りたくない相続人がいる。

    遺言書の効力

    相続を考える際、遺言書は法的な要件を備えている必要があるため、その作成には細心の注意が必要になります。
    以下、遺言書に関して、具体的に解説します。

    ・遺言書の重要性

    遺言書は、遺産分割や財産の処分に関する指示を明確にすることで、相続手続きを円滑に進めるための重要な文書になります。

    遺言書の種類と特徴

    遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の大きくわけて3つの種類があります。自筆証書遺言は遺言者自身が手書きしたものです。
    公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、原則として公証役場で作成する遺言書です。秘密証書遺言は、遺言の内容を公証人や証人に秘密にできる遺言書です。

    遺言書の法的効力

    遺言書は法的効力を持ち、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。遺言書を作成することで、遺産分割や財産の処分に関する明確な指示を残せます。
    適切に作成された遺言書は、遺言者の意思を尊重し、円満な相続手続きを実現する上で不可欠なのです。

    ・遺言書の内容

    相続に関する事項の指定

    遺言書には、相続に関する具体的な事項を指定できます。これには、相続人の指定や相続分の割合の明示などが含まれます。
    遺言書を通じて、遺言者の意思を明確にし、相続に関する紛争を未然に防ぐことが期待できます。

    財産の処分に関する事項の明記

    遺言書には、財産の処分に関する具体的な指示も含まれます。これには、特定の財産の贈与や遺贈の実施、財産の分割方法の指定などが含まれます。

    身分に関する事項の定め

    遺言書には、身分に関する事項も記載できます。具体的には、未成年後見人の指定などです。
    遺言書を通じて、遺言者の意思が明確にされることで、家族間の紛争や混乱を未然に防ぐことが期待できます。遺言書には、これらの具体的な指示が明記されることで、相続手続きが円滑に進むだけでなく、家族間の関係を保つ役割も期待できます。

    ・管理の重要性

    遺言書の作成だけでなく、適切な保管も重要になります。遺言書が紛失したり改ざんされたりすると、遺言書の意図が実現されない可能性があります。
    したがって、信頼できる司法書士や弁護士の助言を受けながら、遺言書の作成と管理について慎重に考えることが必要になります。

    なお、山鹿市にお住まいの皆様で、相続に関するご相談や遺言書の作成に関して、はる司法書士事務所にお任せください。
    はる司法書士事務所の代表司法書士は、長年にわたり相続手続きに携わってきました。遺言書の作成から相続財産の整理まで、専門的な知識と経験豊富な司法書士が丁寧にサポートいたします。
    また、無料相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。信頼と安心のはる司法書士事務所が、皆様の相続に関するご要望にお応えいたします。

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    不動産登記

    不動産登記は、土地建物の売買、生前贈与、相続、抵当権抹消などに伴う重要な手続です。例えば住宅ローンを完済した場合、自動的に抵当権(担保)が抹消されるわけではありません。当事者が法務局で申請手続をする必要がありますので、ご不安やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 住宅ローンを完済したが、この後、どうしたらよいか分からない。
    • 隣の人から土地を譲ってもらったが、何か手続が必要だろうか。
    • 自宅の土地建物に古い抵当権が残ったままである。
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    会社・法人登記

    起業や個人事業主からの法人成りである会社設立、その後の役員変更、本店移転、増資、減資、会社清算等。会社だけではなく各種法人登記まで幅広く対応しております。また、合同会社から株式会社への変更や有限会社から株式会社への変更などについてもお気軽にご相談ください。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 会社を作りたいが何から手を付けてよいか分からない。
    • 個人事業主から法人成りしたい。
    • 会社の取締役が交代になった。何か手続が必要だろうか。
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    家族信託

    たとえば、高齢の親が、「子どもに迷惑をかけたくない。私が認知症になったら家を売って介護施設等の費用に充てて欲しい。」と願っていたとします。しかし、親が認知症になると、その子でも親名義の家を売却することは基本的にできなくなります。そこで、親が元気なうちに適切に子に「信託」していると、親が将来認知症になっても子が家を売却し介護施設等の費用に充てることができます。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 高齢の親がいるが、もし、将来認知症になったら親名義の家はどうなるのだろうか。
    • 障がいをもつ子がいるが、私が亡くなった後のことが心配だ。
    • 会社を経営しているが、高齢でそろそろ仕事がきつくなってきた。
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    裁判業務

    裁判所というと、「争い」を連想する方も多いかと思います。しかし、行方不明者の財産管理人を選任したり、相続放棄を受理したり、相続人立会いのもと遺言書の中身を確認したりと、実に様々な業務を行っております。司法書士は裁判所へ提出する書類作成も行っておりますので、「こんなこと相談して大丈夫かな。」と遠慮することなくお気軽にご相談ください。

    こんなお悩みがある方はご相談ください

    • 相続人の中に行方不明者がいるが、相続はどうなるのだろうか。
    • 借金があるかもしれない人の相続人になってしまった。
    • 何十年も前の借金について、突然、督促状が届いた。
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