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遺留分とは
2024.06.7 相続・遺言
遺留分とは、相続人(兄弟姉妹を除く)に保障された相続財産の最低限度の割合のことです。
具体例でご説明します。
(例)被相続人(亡くなった人)
父親X
相続人(母親は既に死亡)
長男A 長女B 二女C
このような相続関係で父親Xが3000万円の財産を残して死亡し、
「すべての財産を長男Aに相続させる。」という内容の遺言書を残していたとします。
この場合、長女Bと二女Cは、父親から何も財産を受け取ることができないのでしょうか。
結論からいいますと、
長女Bと二女Cは、それぞれ法定相続分の2分の1の割合の権利(遺留分)を主張することができます。
今回の例では、子の法定相続分は、それぞれ3分の1ずつです。
長女Bと二女Cは、その法定相続分(3分の1)の2分の1の割合の500万円の遺留分を主張することができます。
【 計算式: 3000万 × 3分の1(法定相続分) × 2分の1 = 500万円 】
もし、この事例の父親Xが、
「自分の老後の世話を長男Aがみてくれているが、長女Bと二女Cは、何もしてくれない。自分の財産は全部長男Aに相続させてあげたい。」
と思っていても、遺留分という制度があるために、その願いを叶えることはできないということになります。
遺留分制度の是非については議論があるところですが、現行の民法ではこのようなルールとなっています。
遺言を作成するとき、この遺留分制度の理解は必要不可欠です。
この遺留分以外にも遺言書作成の際は、注意すべき点が複数ありますので、
遺言書作成の際は、お気軽にご相談ください。
初回相談無料です。
相続・遺言のお困りごとは山鹿市のはる司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
代表司法書士 野田裕紀