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相続人の中に行方不明者がいる場合

2024.05.8  相続・遺言

山鹿市のはる司法書士事務所の野田です。

今日は少し、イレギュラーな相続のお話しです。

 

相続のご相談を受けている際、

「相続人の中に連絡が取れない行方不明者がいるんですけど、どうしたらよいですか?」

と、質問されるときがあります。

 

相続手続には、法務局でも金融機関でも基本的には相続人全員の押印が必要となります。

そのため、連絡が取れない相続人がいる場合、当然その行方不明者の印鑑をもらうことができず、手続がストップしてしまいます。

 

このような時は、次の2つのいずれかの方法で解決を試みることが多いです。

①不在者財産管理人選任

②失踪宣告

 

簡単にご説明すると、

①不在者財産管理人選任は、行方不明者の代わりに遺産分割協議書に印鑑を押す人を選任する手続です。選任されるのは司法書士や弁護士であることが多いです。

 

②失踪宣告は、行方不明者を法律的に死亡したとみなして、手続を次に進める制度です。行方不明とはいえ、まだ生きている可能性がある人を死亡したとみなすわけですからかなり強烈な制度といえます。

 

どちらの方法が望ましいかは、まさにケースバイケースで一概にどちらが良いということはできません。

法律の専門家に相談することをお勧めします。

 

さて、 ①不在者財産管理人選任②失踪宣告のどちらの制度も、家庭裁判所が関与の元、厳粛に手続を行いますので、手続に非常に時間がかかります。

また、専門家に依頼する場合は費用も通常の相続手続よりもかかります。

 

ただし、相続人の中に行方不明者がいる場合でも、これらの制度を使わずして簡単に手続をする方法が一つだけあります。

それは生前に「遺言書を作成する」ことです。

 

これは故人の生前にできる対策ですので、亡くなった後は対応することはできませんが、遺言書があると、その内容にもよりますが、相続人の中に連絡が取れない行方不明者がいたとしても、

上記の①不在財産管理人選任②失踪宣告制度を使わずに相続手続をすることができます。

非常に簡単にできますので、時間もかかりませんし、専門家に支払う費用も上記手続より安く抑えることができます。

 

よって、もし、この記事を読んでいる皆様の中で、

「自分が亡くなった場合、相続人の中に連絡が取れない人がいる。」

という方は、遺言書を作成することを強くお勧めいたします。

 

遺言書の内容がわからない、どうやって遺言書を作成して良いかわからないという方は、お気軽にはる司法書士事務所までお問い合わせください。

初回は無料相談にて対応しております。

 

はる司法書士事務所

野田

 

 

 

 

 

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